こんにちは。川口市から半径2kmの終活ガイドです。
オレンジダイヤモンドは法律的に問題ないです。遺骨を扱う法律と犯罪は、「墓地埋葬法」「死体遺棄」「死体損壊罪」があります。以前は難しかった手元供養も、海洋散骨を念頭に法務省見解により解禁となりました。その法務省見解の話も載せておきます。
オレンジダイヤモンドの法律解釈
オレンジダイヤモンドは違法ではありません。関係する法律は3つあります。
- 墓地埋葬法
- 死体遺棄
- 死体損壊罪
このうち死体損壊罪については「社会的な慣わしとして宗教的感情などを保護する目的の会葬(お弔い)の為の祭祀で、節度をもって行なれる限り問題はない」との法務省見解が示されています。
オレンジダイヤモンドは「墓地埋葬法」に該当するのか?
オレンジダイヤモンドは墓地埋葬法にあたりません。
「墓地埋葬法」では墓地以外の埋葬を禁止している法律です。オレンジダイヤモンドは手元供養のひとつで、手元供養は自宅にご遺骨を保管することです。埋葬ではないので「墓地埋葬法」にはあたらないという解釈です。
オレンジダイヤモンドは「死体遺棄」になるのか?
オレンジダイヤモンドは死体遺棄に当たりません。
「死体遺棄」は「火葬などの埋葬手続きを取らずに捨て置く」ことです。「ご遺体に対して敬意を払った扱いがされていない」場合は、罪に当たります。死体を放っていると他の人が不快に感じるので「処罰」されます。オレンジダイヤモンドはダイヤモンドのアクセサリーですので、死体遺棄にも当たりません。
オレンジダイヤモンドは「死体損壊」になるのか?
オレンジダイヤモンドは死体損壊と言われてしまう危ない部分を持っていました。それは、火葬したあとの遺骨を粉砕してダイヤモンドに加工するからです。
同じ理由で、海洋散骨や手元供養も認めらていませんでした。
(実際には当時から自宅にお骨壷ごとご遺骨を保管している家族もあった)
ここで、出てくるのが法務省見解です。「節度をもって行なれる限り、形式的には犯罪に該当しても、違法性が実質的にない。」
(普通にやっていることなら罪には問わないの意味)
この発表を受けて、オレンジダイヤモンドも死体損壊に当たらないことになりました。
死体、遺骨、遺髪または棺に納めてある物を損壊する罪で、3年以下の懲役に処せられる(刑法190条)。死体等を遺棄する場合は死体遺棄罪にあたる。本罪は一般に宗教的な風俗・感情に対する罪で、社会法益を害する罪である、と解されている。本罪にいう「死体」とは、死体の全体や一部のみならず、臓器もこれにあたる。また、「遺骨」「遺髪」とは、祭祀(さいし)や記念のために現に保存し、または保存する予定のものをいう。「棺に納めてある物」とは、棺内に死体等とともに置かれた、いわゆる副葬品をいう。なお、本罪が宗教的な風俗・感情に対する罪である以上、たとえば、医学上の解剖用に保存された死体などはこれに含まれない。「損壊」とは、物理的に破壊することをいうので、屍姦(しかん)などのように死体を単に侮辱する行為はこれにあたらず、現行法上は不可罰である。参考:デジタル大辞泉「死体損壊罪」の解説
法務省見解の出される1991年よりも前は微妙な時期でした。
オレンジダイヤモンドと法務省見解
海洋散骨について、1991年に「葬送(お弔い)の為の祭祀で節度をもって行われる限り違法ではない」と法務省が発表しました。「海洋散骨」も「樹木葬」もオレンジダイヤモンドも、国民感情が許すなら「違法性が実質的にない」という意味です。
この発表のあと、「海洋散骨」や「樹木葬」や「オレンジダイヤモンド」が、あたらしいお葬式のありかたとして注目されるようになります。
このきっかけになったのが、石原裕次郎さんの葬儀と言われています。
「海を愛していた弟は海に還してあげたい」
石原裕次郎さんの葬儀にあたって、石原慎太郎さんがおっしゃった言葉です。
1987年、石原裕次郎がなくなりました。兄の石原慎太郎さんは「海を愛していた弟は、海に還してあげたい」との願いで、海洋散骨を希望されます。しかし、墓地埋葬法(刑法190条:墓地埋葬等に関する法律)があり認められていませんでした。
海洋散骨の場合は墓地埋葬法も問題だったようです。
現在でも同じ墓地埋葬法がそのまま残っています。今では海洋散骨できるようになっていますが、どのようにしてできるようになったかというと、前述の法務省見解(1991年)です。
その後、お兄さんの石原慎太郎さんがお亡くなりになったあと、ご遺骨は葉山の海に散骨されたということです。
オレンジダイヤモンドになりたい故人様が増えている
散骨は、現在では「死体損壊罪」に問われることはなくなりました。火葬後のご遺骨を粉末状にし撒く「散骨」に関して、
- 法務省:散骨は節度をもって行えば違法ではない
- 厚生省:(現在の厚生労働省)散骨は法の想定外
海洋散骨は、1991年に発表され、相模湾で散骨が開始されました。石原裕次郎さんの散骨も、これ以降に散骨されました(時期不明・散骨場所も諸説あり)。
海洋散骨については業界自主規制により、散骨場所・散骨方法が取り決められていて、業界内でチェックが行われています。
メモリアルダイヤモンド

メモリアルダイヤモンドのブランドハートイン・ダイヤモンドの窓口はこちらです。
ホームページ: heart-in-diamond.jp
メール:info@heart-in-diamond.jp
お電話:03-6555-3081
資料請求
メモリアルダイヤモンドの窓口も担当しています。わからないことがありましたらお問い合わせください。「資料を送ってください」とメールいただきましたら、他の窓口に負けない早さで対応させていただきます。
- メモリアルダイヤモンドの資料請求してみる
「資料を送ってください」だけで、大丈夫です。 - 疑問があればこのときに質問を入れるといいです。
「遺灰の量はどのくらい必要ですか?」「2つ申し込みしたいのですが」など - 郵送でカタログや資料が送られてきますので、ダイヤモンドの色と大きさ、ダイヤモンドをとりつけるジュエリー(リング/ペンダント)のデザインを選定します。
お急ぎのときはお電話も可能です(電話:03-6555-3081)。
窓口の探し方
窓口の会社は他にも5社程あります。信用できる窓口かどうか、納得して申し込まれることをオススメします。そのためには「カタログを送ってください」「遺骨はどのくらい必要ですか?」など簡単な問い合わせをして、窓口がどのように対応するか様子を見るといいです。
手続きの流れ(例)
- 「カタログを送ってください」
送り先住所・電話番号・連絡がつきやすいメールアドレスを伝えます。 - カタログ・お申し込み方法・ダイヤモンドの選定方法が届きます。
- ダイヤモンドとダイヤモンドをとりつけるリングやペンダントのデザインを選びます。
ダイヤモンドはカラーとカラットによって値段が違います。
ダイヤモンドの値段とリングやペンダントの値段を合計すると製作費用になります。 - 見積依頼をします。
見積書の金額でよかったら申し込みをします。 - 「申込書を送ってください」と、依頼します。
申込書に署名して送り返します。 - ご遺骨を送り出します。
お骨つぼごと送ることも、ご遺骨を申込書と一緒に送ることもできます。 - 振り込みします(半額を前払い)。
ダイヤモンドが届きます(半年かかるようです)。
(待っている間に、進捗状況の報告がときどき届きます) - 振り込みします(残りの金額を振り込みして完了です)。
- ダイヤモンドが届きます。
感想を投稿します。
まとめ|オレンジダイヤモンドの法律解釈
オレンジダイヤモンドは法律違反ではありません。「墓地埋葬法」「死体遺棄」「死体損壊罪」も1991年の法務省見解発表以降、問題なしとされています。