こんにちは。川口市から半径2kmの終活ガイドです。
カトリック川口教会
共同墓管理規程
第1章 総 則
第1条 (目的)
この規程は、カトリックさいたま教区所有のカトリック川越墓地内のカトリック
川口教会の共同墓(以下、共同墓と称す)を使用する場合の諸手続きについて規定する。
第2条 (共同墓管理体制)
共同墓の使用及び管理のために、すべての許可権限を有するカトリック川口教会主任司祭と司祭が承認する「共同墓管理担当」を置く。
2.「共同墓管理担当」は、教会委員会に属し、別途定める「共同墓管理内規」に基づいて管理にあたる。
第3条 (埋葬者)
共同墓には原則として、カトリック川口教会に所属する信者及び信者親族を埋葬する。但し、主任司祭が許可した時は、この限りではない。
第4条 (申込)
共同墓の使用に当たっては、本規程を理解・遵守することを確認した上で、事前に、所定の使用申込書に必要事項を記載の上、手続き等を代行する「共同墓管理担当」に提出し、「使用許可証」を得る事が出来る。
※生前にご本人にお願いしたい事
ご本人がご逝去された際に、納骨時のお墓について、トラブルが起きないように、
ご本人のご意思と「共同墓使用許可書」の保管場所を、親族の方に周知しておく事。
例えば、別紙「家族への覚書き」等を参考にして下さい。
第5条 (規定額)
使用者(申込者)は申込み許可時、或いは埋葬の許可時に、規定の献金(別紙)をする。
2.共同墓の維持管理に要する費用は、原則として使用許可時の献金等で賄われるが、
これはカトリック川口教会信徒会会計の中の一環として扱われる。
第2章 埋葬・改葬 (改葬:墳墓に埋葬されている遺体・遺骨を別の墳墓に移して供養することを言う。移葬とも呼ばれる。)
第6条 (埋葬の許可)
共同墓に埋葬するときは、「使用許可証」を提示する。
「使用許可証」を得ていない場合は、共同墓管理担当に通知し「使用申込書」に記入し、「使用許可証」を得て、同時に上記規定の献金を収める。
2.但し、共同墓の特質から、共同墓からの「改葬」(移葬)は許可しない。
第7条 (埋葬の手続き)
役所発行の「埋葬許可証」(原本)、を提示し、共同墓管理担当よりの指示に従う。
第8条 (埋葬の方法)
共同墓への埋葬は火葬のみとし、遺骨は骨壷から出され、所定の布紙に包んで埋葬する。
第9条 (埋葬手続きの期限)
共同墓管理担当への手続きは、原則、埋葬の1カ月前までとする。
第10条 (埋葬時の納骨立ち合い)
納骨は、原則、カトリック川口教会主任司祭、共同墓管理担当が、ご遺族と共に立ち会う。
第3章 共同墓の管理
第11条 (共同墓の管理)
共同墓の植栽、建造物の等の維持・管理は、共同墓管理担当が行う。
第4章 規程の変更
第12条 (規程の変更)
本規程を変更する場合には、教会委員会の承認を必要とする。
第5章 附則
第13条 (施行日)
この規程は、2021年11月23日より施行する。